• 自転車走行中の「ながら運転」・酒気帯び運転 罰則強化へ 11月1日に施行

  • 2024/10/31
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自転車走行中の「ながら運転」・酒気帯び運転 罰則強化へ 11月1日に施行

  • サマリー

  • 2024年10月31日(木)放送分


    担当は上地和夫さんです。



    琉球新報の記事から紹介します。


    自転車走行中に携帯電話使用する

    いわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転に

    罰則を新設した改正道交法が

    あす11月1日に施行されます。


    スマートフォンの普及で近年、

    ながら運転は増加しています。


    特に若い世代による死亡や負傷が

    目立っており、

    警察庁の担当者は、重大事故につながりやすい

    酒気帯びとともに「運転中の携帯電話使用も

    絶対にやめて」と呼びかけています。


    ながら運転は走行中に携帯電話や

    スマホなどを手に持って通話したり

    画面を注視したりする行為で

    停車中は該当しません。



    有罪の場合、6カ月以下の懲役か

    10万円以下の罰金となっています。


    事故を起こすなど実際に交通の危険を

    生じさせた場合は、1年以下の懲役か

    30万円以下の罰金となります。


    酒気帯び運転は呼気1㍑当たりにアルコールが

    0・15㍉㌘含まれている状態での運転で、

    3年以下の懲役か

    50万円以下の罰金となります。


    酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や

    同乗も罰則の対象となります。


    2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、

    自転車提供は3年以下の懲役か

    50万円以下の罰金となります。

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あらすじ・解説

2024年10月31日(木)放送分


担当は上地和夫さんです。



琉球新報の記事から紹介します。


自転車走行中に携帯電話使用する

いわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転に

罰則を新設した改正道交法が

あす11月1日に施行されます。


スマートフォンの普及で近年、

ながら運転は増加しています。


特に若い世代による死亡や負傷が

目立っており、

警察庁の担当者は、重大事故につながりやすい

酒気帯びとともに「運転中の携帯電話使用も

絶対にやめて」と呼びかけています。


ながら運転は走行中に携帯電話や

スマホなどを手に持って通話したり

画面を注視したりする行為で

停車中は該当しません。



有罪の場合、6カ月以下の懲役か

10万円以下の罰金となっています。


事故を起こすなど実際に交通の危険を

生じさせた場合は、1年以下の懲役か

30万円以下の罰金となります。


酒気帯び運転は呼気1㍑当たりにアルコールが

0・15㍉㌘含まれている状態での運転で、

3年以下の懲役か

50万円以下の罰金となります。


酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や

同乗も罰則の対象となります。


2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、

自転車提供は3年以下の懲役か

50万円以下の罰金となります。

自転車走行中の「ながら運転」・酒気帯び運転 罰則強化へ 11月1日に施行に寄せられたリスナーの声

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