-
サマリー
あらすじ・解説
2024年10月31日(木)放送分
担当は上地和夫さんです。
琉球新報の記事から紹介します。
自転車走行中に携帯電話使用する
いわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転に
罰則を新設した改正道交法が
あす11月1日に施行されます。
スマートフォンの普及で近年、
ながら運転は増加しています。
特に若い世代による死亡や負傷が
目立っており、
警察庁の担当者は、重大事故につながりやすい
酒気帯びとともに「運転中の携帯電話使用も
絶対にやめて」と呼びかけています。
ながら運転は走行中に携帯電話や
スマホなどを手に持って通話したり
画面を注視したりする行為で
停車中は該当しません。
有罪の場合、6カ月以下の懲役か
10万円以下の罰金となっています。
事故を起こすなど実際に交通の危険を
生じさせた場合は、1年以下の懲役か
30万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転は呼気1㍑当たりにアルコールが
0・15㍉㌘含まれている状態での運転で、
3年以下の懲役か
50万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や
同乗も罰則の対象となります。
2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、
自転車提供は3年以下の懲役か
50万円以下の罰金となります。